不正競争防止法について
事業者間において正当な営業活動を遵守させることにより、適正な競争を確保するための法律です。
- ●周知表示に対する混同惹起行為(2条1項1号)
- 広く知られた商品表示によく似た表示、類似表示を使用した商品を作り、売るなどして、市場において混同を生じさせる行為です。
- ●著名表示冒用行為(2号)
- 他人の著名な商品表示を、自己の商品表示として使用する行為。この場合、1号の場合と異なり、混同が生じなくとも違法となります。
- ●商品形態模写行為(3号)
- 他人の商品の形態を模倣した商品を作ったり、売ったりする行為です。
- ●営業秘密不正取得・利用行為等(4~9号)
- 営業秘密を盗んだり、悪用したり、盗ませたりする行為です。
- ●技術的制限手段に対する不正競争行為(10号、11号)
- デジタルコンテンツのコピー管理技術、アクセス管理技術を無効にすることを目的とする機器やプログラムを提供する行為です。
- ●不正にドメインを使用する行為(12号)
- 不正の利益を得る目的または他人に損害を加える目的で、他人の特定商品等表示と同一または類似のドメイン名を使用する権利を取得・保有し、又はそのドメイン名を使用する行為です。
- ●品質内容等 誤認惹起行為(13号)
- 商品の原産地、品質、製造方法等について、誤認させるような表示をしたりする行為です。
- ●信用毀損行為(14号)
- 競争関係者の信用を害する虚偽の事実を告知し、又は、流布する行為です。
- ●代理表示等冒用行為(15号)
- 代理権や販売権が消滅したにもかかわらず、総代理店、特約店等と言った表示を承諾なく継続して使用する行為などです。
不正競争行為をした場合の刑事罰
【不正競争防止法2条一項1号】混同惹起行為
刑事罰の場合…法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人または人の業務に関し、左記規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して3億円以下の罰金(22条1項1号)
【不正競争防止法2条一項2号】著名表示冒用行為
刑事罰の場合…法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人または人の業務に関し、左記規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して3億円以下の罰金(22条1項1号)
【不正競争防止法2条一項3号】商品形態模写行為
刑事罰の場合…法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人または人の業務に関し、左記規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して1億円以下の罰金(22条1項3号)
著作権について
文化的な創作物(*)を「著作物」といい、著作物を創作した人を「著作者」、著作者に対して法律的に与えられる権利を「著作権」といいます。これは著作権法という法律で保護されています。
*文化的な創作物・・・ホームページ、カタログ、セミナー資料、ロゴなどのデザイン、動画コンテンツ、プログラム、音楽、美術、写真、など人間の思想、感情を創作的に表現したもののこと
著作権の侵害について
著作権のある著作物を著作権者の許諾を得ないで無断で利用すれば、著作権侵害となります。
著作者に無断で著作物の内容や題号を改変したり、著作者が匿名を希望しているのに著作物に勝手に本名をつけて発行したりすれば、著作者人格権侵害となります。
さらに、無断複製物であることを知っていながら当該複製物を頒布(有償か無償かを問わず、複製物を公衆に譲渡・貸与することをいう)したり、頒布の目的で所持する行為や、著作物に付された権利者の情報や利用許諾の条件等の権利管理情報を故意に改変する行為なども権利侵害となります。
- 侵害行為の差止請求
- 損害賠償の請求
- 不当利得の返還請求
- 名誉回復などの措置の請求
- 刑事罰
著作権、出版権、著作隣接権の侵害は、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金、著作者人格権、実演家人格権の侵害などは、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金などが定められています。
また、法人などが著作権等(著作者人格権を除く)を侵害した場合は、3億円以下の罰金となります。
商標権の侵害とは
権限のない第三者が、登録商標と同一または類似の商標を、登録商標の指定商品または指定役務(サービス)と同一または類似の商品・役務において使用すると、商標権侵害になります。
→同一の範囲だけではなく、類似の商標、指定商品と類似の商品・役務にも権利範囲が及びますのでご注意ください。
商標権の侵害に当たる登録商標の使用には、以下の行為が該当します。
侵害品を購入した場合には、その購入した侵害品を販売することも商標権侵害になります。
特許権の侵害とは
権限のない第三者が、特許発明を実施すると、特許権の侵害になります。
特許権の侵害となる特許発明の「実施」とは、特許発明の技術を用いた製品を販売するだけではなく、製造すること、輸入すること、使用することも特許発明の「実施」に当り、侵害行為となります。
侵害品を購入した場合には、その購入した侵害品を使用すうこと、販売するこおも特許侵害となります。
意匠権の侵害とは
権限のない第三者が、登録意匠と同一または類似の物を製造、販売、使用すると、意匠権の侵害になります。
→登録されている意匠と類似する範囲にも意匠権の効力が及びます。
また、侵害品を購入した場合には、その購入した侵害品を使用すること、販売することも意匠権侵害となります。
他社の商標権、特許権、意匠権、著作権を侵害した場合
差止請求
侵害に関わる商品の製造・販売の停止、サービスの提供の停止を請求されます。
輸入差止申立(侵害商品が輸入品である場合)*1
*1関税法において、商標権を侵害する物品の輸入は禁止されています。税関において摘発された場合、「5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、またはこれらの併科」といった罰則が科される場合があります。
損害賠償請求
権利者の損害額の賠償責任を負います。
不当利得返還請求
損害賠償請求の要件を満たさない場合でも、不当利得として認められると、その返還を請求されます。
信用回復措置請求
新聞等に謝罪広告を出すことを請求されます。
刑事上の罰則
侵害者本人への罰則:懲役10年以下,罰金1,000万円以下
法人への罰則:罰金3億円以下